有給休暇の付与日数は、勤続年数や週の労働時間・日数によって法律(労働基準法)で定められています。 厚生労働省
1. フルタイム・週5日勤務の場合
正社員や、週30時間以上かつ週5日以上勤務する方が対象です。入社から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤することで最初の10日が付与されます。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年以上 | 20日 (法律上の上限) |
有休ノート +1
2. パート・アルバイト(比例付与)の場合
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、労働日数に応じて日数が決まります。 勤怠管理(クロノス) +2
| 週の労働日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
勤怠管理(クロノス)
知っておくべき重要ルール
- 5日取得の義務: 年10日以上の有給が付与される労働者には、雇用主が毎年必ず5日を取得させなければなりません。
- 繰り越しと時効: 使い切れなかった有給は翌年に繰り越せますが、付与日から2年で時効となり消滅します。
- 最大保有日数: 前年の繰り越し分を含め、最大で40日(当年度分20日+前年度分20日)まで保有できます。
厚生労働省 +4
自身の現在の勤続年数や契約上の週勤務日数を確認したい場合は、お勤め先の「就業規則」を厚生労働省のパンフレットと照らし合わせてみてください。
あなたの現在の勤続年数や週の勤務日数から、具体的な付与日数を計算しましょう

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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