国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する日本の公的年金制度の土台(基礎年金)です。老後の生活費だけでなく、病気やケガで障がいが残ったとき、または家族の働き手が亡くなったときの保障を目的としています。
国民年金の3つのメリット
国民年金の保険料を納めることで、以下の3つの基礎年金を受け取る権利が得られます。
- 老齢基礎年金:65歳から一生涯受け取れる年金。
- 障害基礎年金:病気やケガで一定の障がいの状態になったときに受け取れる年金。
- 遺族基礎年金:一家の働き手が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金。
加入者の種類と保険料
働き方やライフスタイルによって、加入者は3つの区分に分かれます。
- 第1号被保険者:自営業、フリーランス、学生、無職の人など。自分で毎月定額の保険料を納めます。
- 第2号被保険者:会社員や公務員。厚生年金にも同時に加入し、給与から天引きされる形で保険料を支払います。
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)。保険料を自分で納付する必要はありません。
※保険料は一律で、月額17,920円です。(令和8年度時点)
支払いが困難な場合の免除・猶予制度
失業や経済的な理由などで保険料を納めることが難しい場合は、未納のまま放置せず、お住まいの市区町村役場や年金事務所で手続きを行いましょう。所得に応じて免除や猶予が認められる制度があります。
- 保険料免除制度:全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除されます。
- 納付猶予制度:50歳未満の人などを対象に、保険料の納付が猶予されます。
- 学生納付特例制度:学生を対象に、在学中の保険料の納付が猶予されます。
免除や猶予の承認を受けた期間は、将来年金を受け取るために必要な資格期間(10年)にカウントされます。また、将来受け取る年金額を増やすために、後から保険料を納める「追納」の制度も利用できます。
制度の詳しい内容や各種手続きについては、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
いつから払う?
国民年金の保険料は、20歳の誕生日の前日が含まれる月(20歳の誕生月)の分から支払う義務が生じます。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があり、20歳に到達すると日本年金機構から自動的に加入のお知らせと納付書が届きます。
具体的な条件や手続きは以下の通りです。
1. 支払い開始のタイミング
20歳の誕生月の前月分(または当月分)から、第1号被保険者(自営業・学生・無職など)としての保険料が発生します。
- 厚生年金に加入している会社員や公務員は、自動的に第2号被保険者となるため個別に国民年金保険料を支払う必要はありません。
- 厚生年金に加入している人の配偶者(扶養に入っている方)は、第3号被保険者となり保険料は免除されます。
2. 学生や所得が低い場合の免除・猶予制度
保険料の納付が経済的に困難な場合や学生の場合は、未納のまま放置せずに以下の制度を申請しましょう。
- 学生納付特例制度: 本人の所得が一定以下の学生を対象に、在学中の保険料の納付が猶予されます。
- 保険料免除・納付猶予制度: 所得が少ない場合や失業した場合などに、保険料の支払いが全額または一部免除・猶予されます。
3. 保険料の金額と納付期限
- 保険料額: 1ヶ月あたり 17,920円 です。
- 納付期限: 原則として対象となる月の「翌月末日」です。
4. 手続き先・相談窓口
20歳になっても書類が届かない場合や、免除等の申請を行いたい場合は、以下の窓口で手続きを行います。
- お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
- お近くの日本年金機構 年金事務所
また、学生納付特例などの各種申請は、マイナンバーカードを利用してスマートフォンやパソコンから電子申請で行うことも可能です。詳しくは日本年金機構の公式ウェブサイトをご確認ください。 [1, 2]

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